滞在するには(査証)

 日本国籍を持つ人がカナダに滞在するには査証(VISA)、永住権、市民権のいづれかが必要です。これらの査証、権利の種類について説明します。また、査証の延長に関する詳細な情報はすべてhttp://www.cic.gc.ca/に掲載されているので、そちらも参照してください。

 査証は必要に応じてカナダ国内から延長、種類の変更ができます。
ワーキング・ホリデーVISA
日本国内に在住の年齢30歳以下の人を対象に発行され、通常1年間が限度です。カナダで働きながら、観光することができます。毎年3000人程度の枠があるので、応募者多数の場合は抽選となります。また、最近は応募者多数のため、過去にこの査証を発行された人は、申請できなくなった模様です。
Visitor Status
(観光VISA)
カナダを観光する人を対象に発行され、通常6ヶ月間が限度です。日本国籍を持つ人は、6ヶ月までの滞在であれば査証無しで入国できますが、実質的にはこの査証を持っているのと同等に扱われます。
Student Authorizations
(学生VISA)
カナダの学校で勉強をする人を対象に発行され、通常1年間が限度です。英語、仏語の3ヶ月間以内のコースに通うのであれば、この査証は必要ありません。
Employment Authorization
(就労VISA)
カナダで働く人を対象に発行され、通常1年間が限度です。カナダ国内に雇用主がいることが条件です。また、一部の業種を除き、雇用主にも費用負担が発生します。
Minister's Permit
(大臣許可)
滞在者としても、移民者としても条件に合わない人を対象に発行されます。日本国籍を持つ人にはほとんど無縁だと思います。
Landed Immigrant
(永住権)
移民です。カナダ国内に永住することのできる権利です。政治に参加できないなど、一部の制限を除けば市民権と同等です。1年間のうちに半年以上カナダを離れると権利が消滅します。
Citizenship
(市民権)
カナダ国籍です。永住権を取得後、継続して2年以上、全体では3年以上カナダに住むと申請することができます。ただし、日本国は二重国籍を認めていないので、カナダ国籍を取得した場合には、日本国籍放棄の申請をすることになっています。

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